賃貸借契約と相続👪
2024/11/19
こんにちは(*^^*)不動産担当です♪
また最近、相続案件をちらほらといただいておりますが
親族だけでは解決しずらい問題が多いですね:(;゙゚''ω゚''):
特に、相続した物件を賃貸している場合、
借りている側が賃料の支払い先に困る。ということも多々あります。
つまり、家主さんが亡くなって、誰に賃料を支払えばいいのか分からない。ということです☝
貸主である家主が亡くなった場合、相続人へ支払うことととなりますが、
相続人が何人もいる場合は特に注意が必要です。
とはいえ、誰が相続したのか、何名いるのか、すぐには分かりませんよね(;'∀')
そんな時は「供託」する制度があります。
法務局などの「供託所」に賃料を預けることで、支払いをしたことと同じ効果があります。
もし、支払い先が分からないからといって賃料の支払いをせずにいると、賃料が未払いの状態になってしまい
最悪は賃貸借契約や借地権が解約になるケースも・・💦
供託制度を知っているか、否か。
貸主が亡くなったときに賃料の支払いについて調べたり、相談しているか。
放置せずに行動しているかたは、今でもきちんと賃借権の権利が守られています。
賃貸借も立派な契約です(*'ω'*)
貸主が個人である限り、貸主がお亡くなりになるということは大いにあり得ます・・💦
ぜひ分からないことがあれば、そのままにせず、元和へご相談ください☎(#^^#)
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