インボイス制度は不動産の賃貸業にどう影響する?
2024/11/30
こんにちは(*^^*)不動産担当です♪
申告の時期が近づいて来ましたね・・・・
私はまだ経費を何も打ち込んでいないというとんでもない事態に困惑しています(;''∀'')
昨年からインボイス制度の申告がスタートし、今年は1年分の消費税が支払い対象となりましたね☝
事業用で物件を賃貸しているオーナーさんは、
借主によってはインボイス制度の影響を受けます(◎_◎;)
インボイス制度導入によって不動産の賃貸業にどのような影響があるのか、解説していきますね(*^^*)
まず、インボイス制度導入の目的は、消費税率と消費税額を正しく計算することですが、
前々年に賃料が1,000万円を超えていないオーナーさんは、消費税の納税義務が免除されています☝
✅オーナーさんが消費税を免税されている。借主が消費税を払っている事業者の場合
借主は消費税を含めてオーナーに賃料を払いますが、払った消費税を経費に出来ない事態になってしまうのです(◎_◎;)
つまり、消費税を支払っている借主は、消費税を納めるオーナーさんを選びがちになる。ということです
既存テナント(借手側)や新たな取引先(借手側)を失う可能性もあるでしょう。
借主のほかにも、仲介手数料や修繕代金にも消費税がかかりますので、
不動産会社や工事の会社によっては、お断りされる可能性もあります(´;ω;`)
しかし、インボイス登録をして、消費税を納めることになると、
申告の際に消費税の計算をしたり、申告時に納める消費税を置いておかなくてはなりません。
メリットデメリットがありますが、5年間は特例措置があります。
今後ずっと不動産賃貸業をされるオーナさんは、インボイスの発行事業者登録を検討してもよいかもしれませんね(*^^*)☝
PS
インボイスとは。
一定の記載要件を満たした請求書や領収書のことを言います☝
✅登録番号
✅適用税率(賃料の場合は10%ですね)
✅合計した消費税額(税込 or 税別記載)
が書かれた請求書や領収書を発行しなければなりません^_^;
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