相続は突然に・・🏠
2025/02/01
こんにちは(*^^*)不動産担当です♪
昨年4月1日から始まった、相続登記の義務化。
昨年は相続の相談も多くありました。
それは、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、相続登記の申請しなければならなくなったからです:(;゙゚''ω゚''):
- 🔵相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
- その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 🔵遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
- 遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象
正当な理由とは、「相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース」だそうです☝
親や祖父母の名義のまま、そもそも相続人だということを知らない
という理由から、亡くなったかた名義のままになっている不動産も多くあります💦
不動産関係の相続で多いご相談のひとつで「換価分割」するというものがあります。
不動産は金銭のように分配することが出来ないため、売って分ける方が多くいらっしゃいます。
売って分ける場合に、相続人全員で売主になることが基本ですが、
相続人が3人4人と増えていくと契約時に負担があるため
代表者1人の名義にして売買をし、あとで分ける方法をとる方が増えています(*'ω'*)
しかし☝
不動産を売却すると、税金の支払いや市県民税・保険料が一時的に上がる、年金の受給金額が下がるなど
代表して名義人になる方の負担があります(◎_◎;)
また、売却の利益は譲渡所得となり、所得税の支払いをしなければなりません。
相続税、譲渡所得税、贈与税
売って分けると色々な税がからんできますが、
どう進めていくのが良いかはお客様によってさまざまです☝
ご家族だけで相談するのではなく、
不動産営業・司法書士・税理士、専門家へ相談することをおススメしています(*'ω'*)
元和では、専門の士業の先生と提携しながら
お客様にとって良い方法をご提案いたします(*^^*)☝
義務化されたけどまだ何も進めていない・・・
まずなにからやればいいのか分からない・・・
家族でもめていてすすまない・・・
など、お悩みをお聞かせください(/・ω・)/!!
ご連絡お待ちしております♪
☎ 098-943-0215
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
株式会社元和
(受付時間:9:00~20:00)
〒901-2223
沖縄県宜野湾市大山二丁目31番29号 1F