重要土地調査法
2025/03/11
こんにちは(*^^*)不動産担当です♪
はやり、売買仲介の会社・営業って重要だなーと再確認できる出来事ことが!!!
不動産売買取引における、新たな法律が始動しました:(;゙゚''ω゚''):
「重要土地調査法」
注視区域と特別注視区域があり、
対象地の土地建物を売買(予約完結権と買戻権なども含む)する際に、その地域内で一定の面積を超える場合は
内閣府 内閣総理大臣への届け出が必要となりました!!
国境離島や防衛関係施設周辺の土地の所有・利用をめぐり、
安全保障上の懸念がされていたようです(◎_◎;)
沖縄県は軍用地が多い&海に囲まれており領海の警備も広いですから、もちろん対象地域は多いわけで・・・
私たちも対象地なのか否かこと細かく調べています👍
届け出は売主・買主双方に義務づけられていますが、
契約予定前日までに内閣府へ必着しなければなりません。
届け出をせずに売買などの取引を行うと、
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあるというなんとも重要な事項なのです(;''∀'')
重要土地を調査する目的は、
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止することだそうで、
機能阻害行為が行われた場合等には、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行えるとのこと☝
機能阻害行為ってなんだか難しいですが、一例として、
陸 ☞ 自衛隊などの航空機の離着陸の妨げとなる建物(工作物)の設置。
海 ☞ 低潮線の位置が変更されるよう土地の形質変更。 が阻害行為に当たるそうです<m(__)m>
自分の所有地だからといって、なんでもかんでも出来るわけではないんですね(´;ω;`)
国民の安全を守るためにも、色々と考えられた法律が制定されていくんですね。
不動産会社を通さずに個人で売買取引するかたや
仲介手数料が高すぎるとソバから聞こえたこともあります👂
ここまで調べられますか??
不動産に関わる法律はごまんとあり、またどんどん改正されていきます☝
ありがたいことに、今まで不動産売買で多くの取引に携わらせてもらいましたが、
私は個人的に売買するときも、必ず不動産会社を通します<m(__)m>
そのほうが売る方も買う方も安心安全だからです(*^^*)
(もちろん買う売る際は、自分で調査したり書類の内容確認しますが🤣)
不動産仲介にはかなりの責任が伴いますし、
もちろん私たちは日々情報のアップデートを行ってお客様の安心安全取引に努めています👍
一見簡単にこなしているように見えても、
沢山の下調べ(土地建物の物理的なものから法律まで)をしてお客様へ還元しています(*^^*)
不動産を売りたい!買いたい!活用したいあなた様!!
ぜひ、元和へご相談ください(*'ω'*)!!
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