贈与契約・・・
2025/03/18
こんにちは(*^^*)不動産担当です♪
「契約」といえば、書面で記名押印をイメージされるかと思いますが、
実は口頭でも契約は成立するのです☝
契約=法的な効果が生じる約束契約(当事者同士の意思表示が合致)
つまり、権利と義務が発生するのです('ω')☝
例えば、スーパーの買い物だってそうです(*'ω'*)
商品を買って、代金を払う。
商品代金を支払わなかったり、また代金を払ったのに商品を受け取れない場合。
どろぼうと言われ、金は返せとなりますよね👂!!
私たちは日頃から、小さな契約を結んでいるんです(/・ω・)/
そんな口頭でも成立してしまう「契約」
簡単にOKの返事をしてしまうと、それで成り立ってしまうところが怖い。
今日は、実際に贈与契約をした家族のことをお伝えしたいと思います(;・∀・)
親が亡くなった土地をAさん1人で相続する☝
よくある話ですね('ω')
数年後、その土地を弟に譲ることになり、Aさんは弟への贈与による所有権の移転登記手続きをしたのです。
しかし、弟は想定していなかった贈与税が払えないと分かり、すぐにAさんへ伝えて贈与を取り消しました。
その数年後、弟は亡くなり弟の子ども達から連絡が☎!!
この土地はおやじがもらった土地である!!と主張してきたのです(◎_◎;)
さあ、困った困った。一度は贈与したものの、贈与税を払えず取り消しを希望したのは弟のほう。
土地の登記簿や、当時手続きを依頼した司法書士への確認で、双方の合意により贈与が取り消されたのは、明らかでした。
しかし弟の子ども達である甥姪からの主張が続き、とうとう弁護士から連絡が来たのです(;・∀・)
なんとも、過去に贈与を取り消したあと、
弟はまだあきらめておらず、贈与を受けるための準備をしていたのです:(;゙゚''ω゚''):
えっ!!そんなの知らんがなですよね(◎_◎;)!!
ここで問題なのが、贈与を取り消したあと、Aさんと弟の間でどういうやりとりがなされていたかです。
口頭で契約が成立する。ということは、(贈与税が払えるころを想定して)Aさんが数年後に譲るよと弟へ言っていたら
それで贈与契約は成立してしまうのです。
しかし登記をしていないので、所有者はAさんのまま・・。
Aさんは、贈与を取り消したあと、改めて贈与するという話にはなっていないと仰っていますが、
弟の家族は父が生前に贈与を受けた土地だと聞かされていたようです(◎_◎;)
当事者のどちらかがいない、どちらもいない。
どうやって証明するのでしょうか・・?
この件は実はまだ解決できていません。
だからこそ!!条件等も含めて書面で残すことが重要です☝
言った言わないは、すぐ忘れてしまいます。
自分は覚えていると思っても、その後の生活や出来事で記憶が定かでないことなんてザラにありますよね(;・∀・)
今回は贈与契約についてお話致しましたが、
日頃行われているこの契約☝
トラブルに巻き込まれぬように、当事者・またはそのご家族は
十分注意して確認&書面で残すようにしてくださいね(*'ω'*)/!!
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